(調書)
第四十一条
審査会は、審理の期日における経過について、調書を作成しなければならない。
2当事者及び第三十条第一項又は第二項の規定により指名された者は、厚生労働省令の定める手続に従い、前項の調書を閲覧することができる。
3第十一条の三第一項後段及び第三項の規定は、前項の規定による閲覧について準用する。この場合において、これらの規定中「審査官」とあるのは、「審査会」と読み替えるものとする。
審査会は、審理の期日における経過について、調書を作成しなければならない。
2当事者及び第三十条第一項又は第二項の規定により指名された者は、厚生労働省令の定める手続に従い、前項の調書を閲覧することができる。
3第十一条の三第一項後段及び第三項の規定は、前項の規定による閲覧について準用する。この場合において、これらの規定中「審査官」とあるのは、「審査会」と読み替えるものとする。