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社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令 第十三条 (調書)

昭和二十八年政令第百九十号政令
(調書)

第十三条

第四十一条第一項に規定する調書の記載事項は、次のとおりとする。

  1. 事件の表示
  2. 審理の期日及び場所
  3. 出席した審査長及び審査員の氏名
  4. 出頭した当事者及び法第三十条第一項又は第二項の規定により指名された者の氏名
  5. 審理期日における経過
  6. その他重要な事項

2調書は、審査会の庶務を処理する厚生労働省保険局総務課の職員が作成し、作成年月日を記載した上、作成者及び審理に出席した審査長又は審査員がこれに記名押印しなければならない。

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