条文くん法令検索 AIに質問する

社会保険審査官及び社会保険審査会法 第五十二条 (政令への委任)

昭和二十八年法律第二百六号法律
(政令への委任)

第五十二条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会保険審査官及び社会保険審査会法第五十二条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第五十一条(罰則に関する経過措置) 社会保険審査官及び社会保険審査会法 目次 第百二十二条(社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部改正に伴う経過措置) →