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社会保険審査官及び社会保険審査会法 第二条 (任命)

昭和二十八年法律第二百六号法律
(任命)

第二条

審査官は、厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が命ずる。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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