条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
社会保険審査官及び社会保険審査会法
› 第百四十三条
社会保険審査官及び社会保険審査会法 第百四十三条 (政令への委任)
昭和二十八年法律第二百六号
法律
(政令への委任)
第百四十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第百四十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会保険審査官及び社会保険審査会法第百四十三条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第百四十一条(罰則に関する経過措置)
社会保険審査官及び社会保険審査会法 目次
第五十一条(罰則に関する経過措置) →