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社会保険審査官及び社会保険審査会法 第二百五十二条

昭和二十八年法律第二百六号法律

第二百五十二条

政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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