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社会保険審査官及び社会保険審査会法 第五十五条 (政令への委任)

昭和二十八年法律第二百六号法律
(政令への委任)

第五十五条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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