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社会保険審査官及び社会保険審査会法 第三条の二 (標準審理期間)

昭和二十八年法律第二百六号法律
(標準審理期間)

第三条の二

厚生労働大臣は、審査請求がされたときから当該審査請求に対する決定をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、地方厚生局における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

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