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社会保険審査官及び社会保険審査会法 第七十四条 (その他の経過措置の政令への委任)

昭和二十八年法律第二百六号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第七十四条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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