条文くん法令検索 AIに質問する

社会保険審査官及び社会保険審査会法 第四十三条 (裁決の方式)

昭和二十八年法律第二百六号法律
(裁決の方式)

第四十三条

裁決は、次に掲げる事項を記載し、審査長及び合議に関与した審査員が記名押印した裁決書によりしなければならない。審査長又は合議に関与した審査員が記名押印することができないときは、合議に関与した審査員又は審査長が、その事由を付記して記名押印しなければならない。

  1. 主文
  2. 事案の概要
  3. 当事者及び第三十条第一項又は第二項の規定により指名された者の主張の要旨
  4. 理由

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会保険審査官及び社会保険審査会法第四十三条(裁決の方式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十二条(合議) 社会保険審査官及び社会保険審査会法 目次 第四十四条(準用規定) →