(裁決の方式)
第四十三条
裁決は、次に掲げる事項を記載し、審査長及び合議に関与した審査員が記名押印した裁決書によりしなければならない。審査長又は合議に関与した審査員が記名押印することができないときは、合議に関与した審査員又は審査長が、その事由を付記して記名押印しなければならない。
- 一主文
- 二事案の概要
- 三当事者及び第三十条第一項又は第二項の規定により指名された者の主張の要旨
- 四理由
裁決は、次に掲げる事項を記載し、審査長及び合議に関与した審査員が記名押印した裁決書によりしなければならない。審査長又は合議に関与した審査員が記名押印することができないときは、合議に関与した審査員又は審査長が、その事由を付記して記名押印しなければならない。