(電磁的記録に記録された事項の表示方法) 第五条 法第十一条の三第一項(法第四十四条において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による電磁的記録に記録された事項の表示は、紙面又は出力装置の映像面に表示する方法によつて行うものとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗