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社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則 第五条 (電磁的記録に記録された事項の表示方法)

昭和二十八年厚生省令第四十三号府省令
(電磁的記録に記録された事項の表示方法)

第五条

第十一条の三第一項(法第四十四条において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による電磁的記録に記録された事項の表示は、紙面又は出力装置の映像面に表示する方法によつて行うものとする。

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