条文くん法令検索 AIに質問する

社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則 第四条 (証票)

昭和二十八年厚生省令第四十三号府省令
(証票)

第四条

第十一条第三項又は第四十条第三項の規定によつて社会保険審査官並びに社会保険審査会の委員長及び委員が携帯すべき証票(以下「証票」という。)の制式は、次のとおりとする。

  1. 証票の大きさは、縦百二十ミリメートル、横七十ミリメートルとし、表紙は、チヨコレート色皮製とする。
  2. 表紙には、それぞれ「社会保険審査官」、「社会保険審査会委員長」、「社会保険審査会委員」の文字を金色で表示する。
  3. 表紙の内側には、名刺入れを付ける。
  4. 用紙の表扉には、脱帽正面上半身の写真(縦三十五ミリメートル、横三十ミリメートルの大きさとする。)を貼り付け、証票番号、身分、氏名及び発行年月日を記し、厚生労働省の刻印及び厚生労働大臣の官印を押すものとする。
  5. 用紙は、差換式とし、その大きさは、縦百十四ミリメートル、横六十ミリメートルとする。
  6. 証票の形状は、別記のとおりとする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則第四条(証票)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(映像等の送受信による通話の方法による口頭意見陳述等) 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則 目次 第五条(電磁的記録に記録された事項の表示方法) →