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社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則 第六条 (収入印紙を貼付するための書面)

昭和二十八年厚生省令第四十三号府省令
(収入印紙を貼付するための書面)

第六条

社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令(昭和二十八年政令第百九十号。以下「令」という。)第八条の四第二項に規定する厚生労働省令で定める書面の様式は、別記様式とする。

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