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社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則 第七条 (送付に要する費用の納付方法)

昭和二十八年厚生省令第四十三号府省令
(送付に要する費用の納付方法)

第七条

第八条の六に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

  1. 郵便切手又は総務大臣が定めるこれに類する証票で納付する方法
  2. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第十一条の三第一項の規定による交付の求めをした場合において、当該求めにより得られた納付情報により納付する方法

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