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社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則 第八条 (利益を代表する者の名称)

昭和二十八年厚生省令第四十三号府省令
(利益を代表する者の名称)

第八条

第三十条第一項又は第二項の規定により指名された者の名称は、社会保険審査会参与とする。

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