(調書の閲覧)
第九条
法第四十一条第二項の規定により調書の閲覧をする者は、次に掲げる事項を記載した文書を提出し、又はこれらの事項を陳述し、かつ、閲覧の場所、時間その他閲覧に関して別に定めるところに従つて、閲覧しなければならない。
- 一事件の表示
- 二閲覧請求の理由
- 三請求の年月日
- 四請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
法第四十一条第二項の規定により調書の閲覧をする者は、次に掲げる事項を記載した文書を提出し、又はこれらの事項を陳述し、かつ、閲覧の場所、時間その他閲覧に関して別に定めるところに従つて、閲覧しなければならない。