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社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則 第九条 (調書の閲覧)

昭和二十八年厚生省令第四十三号府省令
(調書の閲覧)

第九条

第四十一条第二項の規定により調書の閲覧をする者は、次に掲げる事項を記載した文書を提出し、又はこれらの事項を陳述し、かつ、閲覧の場所、時間その他閲覧に関して別に定めるところに従つて、閲覧しなければならない。

  1. 事件の表示
  2. 閲覧請求の理由
  3. 請求の年月日
  4. 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所

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