(承継企業年金基金の成立の際、石炭鉱業年金基金から承継される権利及び義務) 第二条 令和七年改正法附則第三十四条第六項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。一石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第十六条から第十八条までに規定する坑内員及び坑外員への年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する義務二石炭鉱業年金基金(石炭鉱業年金基金法第二条に規定する石炭鉱業年金基金をいう。)に所属する土地、建物、工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。)及び物品に関する権利及び義務三石炭鉱業年金基金法第十六条から第十八条までに規定する坑内員及び坑外員への年金たる給付及び一時金たる給付の支給に係る業務に関する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、厚生労働大臣が指定するもの e-Gov法令検索で第二条を開く ↗