(令和七年改正法附則第六条第二項の政令で定める場合等)
第一条
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(以下「令和七年改正法」という。)附則第六条第二項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一令和七年改正法附則第六条第二項に規定する死亡一時金の支給事由が生じた日が令和八年三月三十一日以前である場合
- 二令和七年改正法附則第六条第二項に規定する父又は母が、同項に規定する死亡一時金(その支給事由が生じた日が令和八年四月一日以後であるものに限る。)の支給を受けた場合であって、かつ、令和十年四月一日以後に同項に規定する子と生計を同じくしなくなった場合
2令和七年改正法附則第六条第二項に規定する遺族基礎年金は、前項第二号に掲げる場合に該当するに至ったとき(初めて当該場合に該当するに至ったときに限る。)は、同条第一項の規定にかかわらず、令和十年四月から当該場合に該当するに至った日の属する月までの分の支給を停止する。
3令和七年改正法附則第六条第二項に規定する子が二人以上である場合においては、第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、それぞれの子について適用する。