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石炭鉱業年金基金法 第百五十三条 (その他の経過措置の政令への委任)

昭和四十二年法律第百三十五号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第百五十三条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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