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石炭鉱業年金基金法 第百五十一条 (罰則に関する経過措置)

昭和四十二年法律第百三十五号法律
(罰則に関する経過措置)

第百五十一条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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