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石炭鉱業年金基金法 第百六十条 (その他の経過措置の政令への委任)
昭和四十二年法律第百三十五号
法律
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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