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石炭鉱業年金基金法 第五十五条 (政令への委任)
昭和四十二年法律第百三十五号
法律
(政令への委任)
第五十五条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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