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石炭鉱業年金基金法 第十条 (役員の職務)

昭和四十二年法律第百三十五号法律
(役員の職務)

第十条

理事長は、基金を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行なう。

2基金の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。

3監事は、基金の業務を監査する。

4基金と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が基金を代表する。

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