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石炭鉱業年金基金法 第九条 (役員)

昭和四十二年法律第百三十五号法律
(役員)

第九条

基金に、役員として理事及び監事を置く。

2役員は、政令の定めるところにより、会員(法人にあつては、その代表者とする。以下この項において同じ。)のうちから選任する。ただし、特別の事情があるときは、会員以外の者から選任することを妨げない。

3理事のうち一人を理事長とし、理事において互選する。

4役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

5監事は、理事又は基金の職員と兼ねることができない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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