(定款)
第八条
基金は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一事務所の所在地
- 二会員に関する事項
- 三総会に関する事項
- 四役員に関する事項
- 五運営審議会に関する事項
- 六事業に関する事項
- 七掛金に関する事項
- 八解散及び清算に関する事項
- 九その他組織及び業務に関する重要事項
2定款の変更は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
基金は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
2定款の変更は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
この法律及び日本年金機構法又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、日本年金機構法又は雇用保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。