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石炭鉱業年金基金法 第八条 (定款)

昭和四十二年法律第百三十五号法律
(定款)

第八条

基金は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 事務所の所在地
  2. 会員に関する事項
  3. 総会に関する事項
  4. 役員に関する事項
  5. 運営審議会に関する事項
  6. 事業に関する事項
  7. 掛金に関する事項
  8. 解散及び清算に関する事項
  9. その他組織及び業務に関する重要事項

2定款の変更は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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(調整規定)

この法律及び日本年金機構法又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、日本年金機構法又は雇用保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

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