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石炭鉱業年金基金法施行規則 第一条 (定款の変更の認可の申請)

昭和四十二年厚生省令第四十一号府省令
(定款の変更の認可の申請)

第一条

石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号。以下「法」という。)第八条第二項の規定による定款の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによつて行なうものとする。

  1. 第十八条第一項の事業を行なうことに係る定款の変更の認可の申請にあつては、会員(法第七条第二項に規定する事業主を含む。)の二分の一以上の者が希望したことを証する書類
  2. 掛金の変更に係る定款の変更の認可の申請にあつては、変更後の掛金の算出の基礎を示した書類

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(施行期日)
附則

この省令は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
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(施行期日)
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この省令は、平成九年四月一日から施行する。

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(施行期日)
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この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(施行期日)
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(施行期日)
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