(定款の変更の認可の申請)
第一条
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号。以下「法」という。)第八条第二項の規定による定款の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによつて行なうものとする。
- 一
- 二掛金の変更に係る定款の変更の認可の申請にあつては、変更後の掛金の算出の基礎を示した書類
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号。以下「法」という。)第八条第二項の規定による定款の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによつて行なうものとする。
この省令は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成九年一月一日から施行する。
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
この省令は、令和八年四月一日から施行する。