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石炭鉱業年金基金法 第七条 (会員)

昭和四十二年法律第百三十五号法律
(会員)

第七条

前条に規定する事業主は、当然、基金の会員となる。

2基金が第十八条第一項の事業を行なうときは、石炭鉱業を行なう事業場であつて、厚生年金保険の適用事業所であるものの事業主(前条に規定する事業主である者を除く。)は、当然、基金の会員となる。

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