(会員) 第七条 前条に規定する事業主は、当然、基金の会員となる。2基金が第十八条第一項の事業を行なうときは、石炭鉱業を行なう事業場であつて、厚生年金保険の適用事業所であるものの事業主(前条に規定する事業主である者を除く。)は、当然、基金の会員となる。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗