条文くん法令検索 AIに質問する

石炭鉱業年金基金法施行規則 第二条 (坑内員証又は坑外員証の提出)

昭和四十二年厚生省令第四十一号府省令
(坑内員証又は坑外員証の提出)

第二条

坑内員(石炭鉱業年金基金(以下「基金」という。)が法第十八条第一項の事業を行なうときは、坑外員を含む。以下同じ。)は、その氏名を変更したときは、すみやかに、坑内員証(基金が法第十八条第一項の事業を行なうときは、坑外員証を含む。以下同じ。)を会員に提出しなければならない。かつて坑内員であつた者であつて、最後に坑内員の資格を喪失した後においてその氏名を変更したものが、坑内員の資格を取得したときも、同様とする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(基礎年金番号に関する通知書)

社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に次の各号のいずれかに該当する者(同日において当該各号のいずれかに該当するに至った者を除く。)に対し、基礎年金番号に関する通知書を交付しなければならない。

  1. 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下この項において「法」という。)第七条第一項に規定する被保険者又は法附則第五条第一項若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十一条第一項の規定により被保険者となった者(法第三条第二項に規定する共済組合(以下この項及び次条において単に「共済組合」という。)の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この項及び次条において同じ。)である法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者にあっては、法第百八条又は法附則第八条の規定により社会保険庁長官が共済組合の組合員に関する資料の提供を受けた場合に限る。)
  2. 第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則(以下「新国民年金法施行規則」という。)第十六条第一項第六号ニからトまでに掲げる年金たる給付の受給権者(法第百八条又は法附則第八条の規定により社会保険庁長官が受給権者に関する資料の提供を受けた場合に限る。ただし、同時に同号イからハまでに掲げる年金たる給付又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による年金たる保険給付の受給権者である者を除く。)

2国民年金手帳を所持している者は、前項の規定による通知書の交付を受けたときは、これを当該国民年金手帳にはりつけなければならない。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石炭鉱業年金基金法施行規則第二条(坑内員証又は坑外員証の提出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(定款の変更の認可の申請) 石炭鉱業年金基金法施行規則 目次 第三条(坑内員又は坑外員の資格取得の届出) →