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石炭鉱業年金基金法 第十一条 (役員及び職員の公務員たる性質)

昭和四十二年法律第百三十五号法律
(役員及び職員の公務員たる性質)

第十一条

基金の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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