第四十三条
法別表七十五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)による補償の請求の受理又はその請求に係る事実についての審査に関する事務
- 二地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金の支給の決定に係る申請若しくは報告の受理又はその申請若しくは報告に係る事実についての審査に関する事務
- 三地方公務員災害補償法による年金である補償を受ける権利に係る申請、報告、届出若しくは請求の受理又はその申請、報告、届出若しくは請求に係る事実についての審査に関する事務
- 四地方公務員災害補償法による福祉事業の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査に関する事務
- 五地方公務員災害補償法による補償の支払又は福祉事業の実施に関する事務