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公認心理師法 第五条 (試験)

平成二十七年法律第六十八号法律
(試験)

第五条

試験は、公認心理師として必要な知識及び技能について行う。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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