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公認心理師法 第四条 (資格)

平成二十七年法律第六十八号法律
(資格)

第四条

公認心理師試験(以下「試験」という。)に合格した者は、公認心理師となる資格を有する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(名称の使用制限に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に公認心理師という名称を使用している者又はその名称中に心理師の文字を用いている者については、第四十四条第一項又は第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

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