公認心理師試験(以下「試験」という。)に合格した者は、公認心理師となる資格を有する。
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この法律の施行の際現に公認心理師という名称を使用している者又はその名称中に心理師の文字を用いている者については、第四十四条第一項又は第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。