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公認心理師法 第六条 (試験の実施)

平成二十七年法律第六十八号法律
(試験の実施)

第六条

試験は、毎年一回以上、文部科学大臣及び厚生労働大臣が行う。

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(試験の実施に関する特例)

第六条の規定にかかわらず、施行日の属する年においては、試験を行わないことができる。

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