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公認心理師法 第三十一条 (登録事項の変更の届出等)

平成二十七年法律第六十八号法律
(登録事項の変更の届出等)

第三十一条

公認心理師は、登録を受けた事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。

2文部科学大臣及び厚生労働大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があった事項を公認心理師登録簿に登録するとともに、当該届出をした公認心理師に対し、登録の変更を証する書類を交付するものとする。

3前項の規定による交付は、第一項の規定による届出が電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書を送信する方法により行われた場合は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。

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