(登録の手数料)
第四条
法第三十七条第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一公認心理師の登録を受けようとする者七千二百円
- 二
法第三十七条第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
公認心理師法第三条第三号の規定は、施行日前にした行為により第三条の規定による改正後の公認心理師法施行令第一条第十九号、第二十号、第二十三号、第二十五号及び第二十八号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられた者に係る当該刑については、適用しない。