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公認心理師法施行令 第四条 (登録の手数料)

平成二十九年政令第二百四十三号政令
(登録の手数料)

第四条

第三十七条第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

  1. 公認心理師の登録を受けようとする者七千二百円
  2. 第三十一条第一項の規定による届出を行って変更の登録を受けようとする者三千百円(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書を送信する方法により行う者にあっては、三千円)

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(公認心理師の欠格事由に関する経過措置)
附則

公認心理師法第三条第三号の規定は、施行日前にした行為により第三条の規定による改正後の公認心理師法施行令第一条第十九号、第二十号、第二十三号、第二十五号及び第二十八号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられた者に係る当該刑については、適用しない。

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