条文くん法令検索 AIに質問する

公認心理師法 第二十五条 (文部科学大臣及び厚生労働大臣による試験事務の実施等)

平成二十七年法律第六十八号法律
(文部科学大臣及び厚生労働大臣による試験事務の実施等)

第二十五条

文部科学大臣及び厚生労働大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。

2文部科学大臣及び厚生労働大臣は、指定試験機関が第二十一条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第二十二条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公認心理師法第二十五条(文部科学大臣及び厚生労働大臣による試験事務の実施等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条(指定試験機関がした処分等に係る審査請求) 公認心理師法 目次 第二十六条(公示) →