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公認心理師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第五条 (試験事務規程の認可の申請)

平成二十八年文部科学省・厚生労働省令第一号府省令
(試験事務規程の認可の申請)

第五条

指定試験機関は、法第十三条第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に試験事務の実施に関する規程を添えて、これを文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

2指定試験機関は、法第十三条第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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