(事業計画等の認可の申請)
第四条
指定試験機関は、法第十二条第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
2指定試験機関は、法第十二条第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
指定試験機関は、法第十二条第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
2指定試験機関は、法第十二条第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
新機関省令第十九条に規定する登録状況報告書であって、施行日の属する四半期に係るものについては、施行日の属する月以後の月における登録証書換交付件数のほか、施行日の属する月以前の月における登録証訂正件数を併せて記載して、文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。