(役員の選任及び解任)
第三条
指定試験機関は、法第十一条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一選任又は解任に係る役員の氏名
- 二選任し、又は解任しようとする年月日
- 三選任又は解任の理由
2前項の申請書(選任に係るものに限る。)には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一選任に係る役員の略歴を記載した書類
- 二選任に係る役員の法第十条第四項第四号イ及びロのいずれにも該当しない旨の申述書
指定試験機関は、法第十一条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書(選任に係るものに限る。)には、次に掲げる書類を添えなければならない。
この省令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の公認心理師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令(次項において「旧機関省令」という。)第十八条の規定に基づき作成した帳簿の保存については、なお従前の例による。
2第二条の規定による改正後の公認心理師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令(以下「新機関省令」という。)第十八条の規定に基づき作成する帳簿であって、この省令の施行の日(次条において「施行日」という。)の属する月に係るものについては、新機関省令第十八条に規定する登録証の書換交付の件数(次条において「登録証書換交付件数」という。)のほか、旧機関省令第十八条に規定する登録証の訂正の件数(次条において「登録証訂正件数」という。)を併せて記載して、作成及び保存をしなければならない。