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公認心理師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第十条 (試験結果の報告)

平成二十八年文部科学省・厚生労働省令第一号府省令
(試験結果の報告)

第十条

指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく、試験実施年月日、試験地、受験申込者数及び受験者数を記載した試験結果報告書並びに合格者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験科目ごとの成績及び合格証書の番号を記載した合格者一覧表を文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

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