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公認心理師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第一条 (指定の申請)

平成二十八年文部科学省・厚生労働省令第一号府省令
(指定の申請)

第一条

公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号。以下「法」という。)第十条第二項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 名称及び主たる事務所の所在地
  2. 公認心理師試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
  3. 試験事務を開始しようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録
  3. 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
  4. 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
  5. 役員の氏名及び略歴を記載した書類
  6. 現に行っている業務の概要を記載した書類
  7. 試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
  8. 第十条第四項第四号イ及びロのいずれにも該当しない旨の役員の申述書

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(施行期日)
附則

この省令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日(令和六年五月二十七日)から施行する。

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