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公認心理師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第十三条 (立入検査を行う職員の証明書)

平成二十八年文部科学省・厚生労働省令第一号府省令
(立入検査を行う職員の証明書)

第十三条

第二十条第二項の職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

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