(受験禁止の処分の通知) 第十二条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、法第八条第二項の処分を行ったときは、次に掲げる事項を指定試験機関に通知するものとする。一処分を行った者の氏名、生年月日及び住所二処分の内容及び処分を行った年月日 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗