条文くん法令検索 AIに質問する

公認心理師法 第四十二条 (連携等)

平成二十七年法律第六十八号法律
(連携等)

第四十二条

公認心理師は、その業務を行うに当たっては、その担当する者に対し、保健医療、福祉、教育等が密接な連携の下で総合的かつ適切に提供されるよう、これらを提供する者その他の関係者等との連携を保たなければならない。

2公認心理師は、その業務を行うに当たって心理に関する支援を要する者に当該支援に係る主治の医師があるときは、その指示を受けなければならない。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公認心理師法第四十二条(連携等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十一条(秘密保持義務) 公認心理師法 目次 第四十三条(資質向上の責務) →