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公認心理師法 第四十一条 (秘密保持義務)

平成二十七年法律第六十八号法律
(秘密保持義務)

第四十一条

公認心理師は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。公認心理師でなくなった後においても、同様とする。

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