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公認心理師法 第四十六条

平成二十七年法律第六十八号法律

第四十六条

第四十一条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

2前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

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