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公認心理師法 第四十三条 (資質向上の責務)

平成二十七年法律第六十八号法律
(資質向上の責務)

第四十三条

公認心理師は、国民の心の健康を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、第二条各号に掲げる行為に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。

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