(名称の使用制限) 第四十四条 公認心理師でない者は、公認心理師という名称を使用してはならない。2前項に規定するもののほか、公認心理師でない者は、その名称中に心理師という文字を用いてはならない。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗