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公認心理師法 第四十四条 (名称の使用制限)

平成二十七年法律第六十八号法律
(名称の使用制限)

第四十四条

公認心理師でない者は、公認心理師という名称を使用してはならない。

2前項に規定するもののほか、公認心理師でない者は、その名称中に心理師という文字を用いてはならない。

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