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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第八十九条

令和六年デジタル庁・総務省令第九号府省令

第八十九条

第二条の表八十七の項で定める事務は、老人福祉法第二十八条第一項の費用の徴収に関する事務とし、同表八十七の項で定める情報は、同法第十条の四第一項又は第十一条の福祉の措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る次に掲げる情報とする。

  1. 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
  2. 生活保護実施関係情報
  3. 市町村民税に関する情報
  4. 住民票に記載された住民票関係情報
  5. 介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報
  6. 年金給付関係情報
  7. 失業等給付関係情報

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