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平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行規則等の臨時特例に関する省令 第八条 (ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則の特例)

平成二十三年厚生労働省令第九十八号府省令
(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則の特例)

第八条

ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則(平成二十一年厚生労働省令第七十五号)第四条第二項及び第五条第一項に規定する所得(その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法第四条第二項第一号に掲げる道府県民税につき、口蹄疫道府県民税等特例法第一条第一項に規定する免除を受けた者に係るものに限る。)の額を計算する場合における同令第五条第三項の規定の適用については、同項中「五 当該年度分道府県民税につき、地方税法附則第六条第一項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額」とあるのは、「/五 当該年度分道府県民税につき、地方税法附則第六条第一項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額/六 当該年度分道府県民税につき、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律(平成二十二年法律第四十九号)第一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額/」とする。

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